特許・実用新案、
商標、意匠に関する
幅広く一貫したサービスを
ご提供いたします。

当事務所では、国内外への特許出願、商標出願等の代理、明細書作成業務にとどまらず、
知的財産に関する調査・コンサルティング、社員研修、知財リスク管理に関する提案、政府関係機関との折衝、
社外表彰への申請のサポートなど、クライアント様のニーズに応じた様々なサービスを提供しています。

特許・実用新案

外国出願

意匠

商標

審判・訴訟・鑑定

調査・
コンサルティング

特許・実用新案

特許・実用新案

当事務所では、特許・実用新案に関して、製品開発段階からクライアント様の活動に参画し、出願内容についてのブレーンストーミング、出願戦略構築、権利化後の訴訟、鑑定、他社特許の無効原因調査など、幅広く一貫したサービスを提供します。

打ち合わせ

当事務所または貴社にて簡単な図面や商品に基づき打ち合せを行います。

STEP
1

原稿作成

当事務所の担当者が打ち合わせに基づき原稿を作成します。
通常、2週間程度です。

STEP
2

出願手続き

ご確認後当所にて手続きを行います。

STEP
3

拒絶理由通知

ご確認後当所にて手続きを行います。

STEP
4

特許査定

設定登録料を納付することにより、特許権が成立します。

STEP
5

発明の発掘から出願まで

発明の発掘から出願までの段階においては、企業における研究開発の経験を有する弊所の弁理士が中心となり、クライアント様と一体となって明細書作成に取り組み、発明の着想を可能な限り大きく発展させ、先行技術を踏まえて、事業活動に有意義な特許権、実用新案権を効率的に、無駄なく取得するよう支援します。

中間手続(拒絶理由通知への対応)

また、出願以降の段階では、特許庁審査官、審判官の経験者で日本特許庁の実務に精通した弁理士が拒絶理由通知への対応などの中間処理を進めます。安易に権利範囲を減縮して権利化をするのではなく、クライアント様の事業戦略、特許戦略を踏まえて、最大限有効な権利の確立に努めます。また、その後の審判請求、審決取り消し訴訟等においても、最善の権利化手続きを的確に遂行します。

外国出願

外国の知的財産制度とその運用

知的財産権に関する法制度は、その国の産業政策を反映したものですから、出願の要件や権利等は国によって異なります。当所では、多くの海外代理人と提携するとともに所内に蓄積されたノウハウを活かし、的確な外国権利の取得を行います。 海外特許出願に際しては、パリルート、PCTルート、EPCルート等、商標におけるマドリット・プロトコルなどケース毎に適したルート(条約)を活用します。

外国代理人との密接な連携

諸外国において有効な特許権・商標権等を取得するためには、適切な翻訳業務と他国の法制や運用に則した出願・審査手続きの遂行が重要です。弊所では、基礎となる日本語明細書を翻訳し易く、かつ、外国特許庁において必要充分な内容に作成します。また、翻訳者にも技術研修を実施するなど、翻訳精度の向上に努めています。

意匠

意匠権は、工業上利用できる物品の形状等の美的創作たる新規な意匠(デザイン)に対して付与される独権利です。登録要件として、新規性、創作非容易性があり、また、先に出願登録されている意匠(部分も含む)と類似する意匠は、自らが出願した意匠に類似するものであっても登録されません。

近年は、他社牽制のツールとして意匠権の存在が大きさを増しつつありますが、実際には、製品開発の過程において様々な意匠が産まれていながら、見落とされがちな傾向にあります。

当所では、弁理士が製品開発段階から権利化活動に参画することにより、商品開発を製品の外観デザインの保護といった側面からもサポートします。 登録要件に鑑みながら、部分意匠・関連意匠等の検討を含め、意匠の権利化を図ります。

商標

商標権は、自社の使用する範囲だけで権利を取得して安心しがちですが、諸外国における商標権侵害事件の発生状況等を踏まえると、商標の指定商品・役務はもちろんのこと、商標自体についても、将来の模倣被害を想定した出願戦略の検討が必要となります。

当所では、類似商標調査を行い、着実な権利取得を行うと共に、ブランド戦略に精通した弁理士が戦略的な権利取得のアドバイス等を行います。

また、商標権侵害品が発生した場合には、海外を含め、模倣品調査取締りの専門事務所等とも連携し、侵害品の摘発・駆除を支援致します。

商標権を取得するまでの流れ

打ち合わせ

当事務所または貴社にて打ち合わせを行います。

STEP
1

先行商標の調査

先行商標の調査を行う場合は、1区分につき約2~3万円が必要となります。

STEP
2

出願手続き

当所で作成した原稿をご確認後、手続きを行います。

STEP
3

拒絶理由通知

ご確認後当所にて手続きを行います。

STEP
4

登録・登録料納付

設定登録料を納付することにより、商標権が登録されます。

STEP
5

権利更新等

商標は10年ごとに更新登録を行うことにより、永遠に権利を保有することができます。

STEP
6

審判・訴訟・鑑定

当所では、侵害訴訟への対応、他社特許の無効化、鑑定など、権利化後の対応や権利の活用についても、裁判所調査官の経験を有した弁理士を中心に、経験豊富なベテラン弁理士が審判、裁判の両面でクライアント様を確実にサポートいたします。

審判事件・訴訟事件

  • 特許庁に対して行う審判事件は、査定系審判と当事者系審判の2種類に分類することができます。査定系審判には、拒絶査定不服審判、商標登録異議申立等の審判請求などがあり、当事者系審判には、無効審判、訂正審判、商標登録取消審判、判定等の審判があります。
  • また、特許庁の審決に対する訴えや、審判又は再審の請求書の却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所(知的財産権高等裁判所)の専属管轄となります。
  • また、企業間での特許侵害などの訴えは、東京地方裁判所等に訴えることができます。

調査・コンサルティング

企業活動のグローバル化の進展、オープン・アンド・クローズ戦略を用いた技術情報管理など、企業における知財管理の検討範囲は広範になり、リスクの範囲も急速に広がりつつあります。一方、知的財産権の活用方法は、従来からの自己実施やライセンスにとどまらず、企業の広報・営業活動への応用、研究開発活動の活性化など様々な展開が図られています。当所では、知的財産に関する新たな課題や対策について、クライアントの皆様に以下のような調査、提案、研修をはじめ、様々なサービスを提供しています。

  • グローバル出願戦略の調査・サポート
  • 知財リスク管理の提案・サポート
  • 社外発明表彰等へのサポート
  • 政府関係機関との折衝・調整
  • 発明者・知財部門担当者への研修
  • 重要事件に対するセカンドオピニオンの提供 等